こんにちは!りえです。
私は3月に保育士を退職して
4月1日からフリーランスになりました!
そして開業届と、青色申告書を
税務署に出したのですが
今日は自分のビジネスでの収入が少なくても
夫の扶養に入っていても
開業届を出すメリットを
お伝えします!
(記事の数字や内容はR4,6,21に記載したものです。
詳細は国税庁のHP,または管轄の税務署へお問い合わせください)
もくじ
経費として処理できる
これが一番大きいかなと思うのですが
例えばカフェでPCやスマホで作業をしたり
起業家仲間やお客様と会ったりした時は
その時にかかった分を経費として
計算できるのですね
あとは都内にセミナーに行った際は
セミナー費や交通費も計算に含められます
自己投資も自分の事業投資代として
申告することができますね!
個人事業主は
売上に対して税金がかかってくるのですが
経費として申告することで
売上+経費として利益を最大化することができます
在宅で仕事をしている場合
家で作業した時間分の
光熱費や家賃も含めることができます^^
主婦にとってすごく嬉しいですよね!
ここは気をつけて!
住宅ローンを組んで住居を購入している場合は
住宅ローンは経費に含まれませんので
気をつけてください><
夫の扶養に入ったままでいられる
個人事業主として活動しつつも
扶養の範囲内の売上(売上ー経費)でしたら
そのまま夫の扶養に入っていられます
逆を言うと扶養の枠を超えたら
扶養から外れればいいので
収入が少ない時から
開業届を出してしまってもOKです!
夫の扶養に入っておくことで
保険関係は夫の会社で手続きしてもらえるし
生活のお金を気にしすぎることなく
安心してビジネスに取り組めると思いますよ!
青色申告の恩恵を受けられる
開業届を出すメリットの一番の魅力は
青色申告の恩恵を受けられることです!
こちらは最大65万円まで控除が受けられます。
経費を計算してもなお
売上が大きく残った場合は
こちらの控除が役に立ちます
令和2年より
基礎控除48万円+青色申告特別控除65万円
計113万円まで
税金がかからないことになっていますね!
ここは気をつけて!
ちなみに確定申告の時にいきなり
青色申告だけを選択することができません
開業届と青色申告はセットで
申請が必要です
保育園に預けることができる
保育園は保育に欠ける子を預かる場所となりますが
開業届があると
「働いてます!」と言う証明になるので
お子さんを預ける申請をすることが出来ます!
現在お子さんがいる方
またはこれから出産を控えている方は
必須になってくるかなと思います
ここは気をつけて!
開業届は必ず2部用意してください
原本を二つ用意してどちらにも税務署で捺印してもらい
一つは税務署へ提出用
もう一つは手元に置くようと分けてください^^
なぜなら税務署ではコピーなどもらえないので・・
ただ、ママにとっては大切なもので
- 夫の扶養に入る時
- 保育園への証明
と、使う場面はたくさんあります!
提出日はいつでもOK!
開業してから1ヶ月以内という決まりがありますが
そこまで厳しく決まっていないようです。
提出の仕方も
ネットで書類をダウンロードして郵送でOKなので
税務署に行くのめんどくさいな・・
と言う方も簡単に申請することが出来ますね!
こんな感じで開業届は
個人事業主ママには
嬉しいメリットがたくさん!
必ず青色申告も一緒に出して
お金の面は安心して
自分のビジネスをどんどん進めていきましょう^^
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